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寄付金控除について地球の木は、2010年7月16日から2015年7月15日の5年間について、国税庁より「認定NPO」として認定されました。 これにより、2010年7月16日以降に皆様からいただいたご寄付は、税制上の優遇措置を受けることができるようになりました。寄付金控除の種類「認定NPO法人」制度による寄付金控除の対象には、次の3種類があります。個人の方のご寄付所得税の控除【News!】2011年6月の寄付税制改正により、寄付金控除について、税額控除方式が導入されることになりました。詳しくは こちらをご覧ください。 年間2千円を超える寄付をされた方は、確定申告で寄付金控除の申告を行っていただくことにより、 「その年の寄付金の合計から2千円を差し引いた金額」を「寄付者のその年の総所得金額等の合計」から控除することができます (年末調整では申告できません)。
【 控除例 】 所得金額※1が500万円、寄付控除以外の所得控除額※2が150万円の方が年間10万円の寄付をして、 寄付金控除の申告をした場合、19,600円の所得税が減額されます。■ 寄付をしない、または、寄付金控除を申告しない場合・・・所得税700,000円
県民税/市民税の控除
ご寄付いただいた日の翌年1月1日に居住している方が対象になります。
所得税と同様に確定申告でお手続きできます。
法人の方のご寄付
寄付した日を含む事業年度の確定申告の際に、申告書に必要事項を記入し、
地球の木が発行する領収書を添付してお手続きをしてください。
領収書につきましては、「領収書の発行について」をご参照ください。 相続財産のご寄付
相続税の申告書の提出の際に、所要事項を記載の上、地球の木が発行する
使用目的等を記載した書類を添付してお手続きください。
領収書の発行について
地球の木では、寄付金控除の申告をする方には、控除対象となる寄付金について、
認定NPOの認定番号等を記載した申告用の領収書を発行いたします。
この領収書の発行については、以下の事項にご注意ください。
寄付金控除となるお支払い
■ 以下のお支払いは寄付金控除の対象となります
寄付金控除についてのお問い合わせ先 |
| Copy right all reseved 特定非営利活動法人 地球の木 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1−3−3 TEL:045-228-1575 | |